2021年12月11日
住宅ローン減税など、住まいの税制はこう変わる?
営業藤島です。12月11日の各新聞社朝刊やニュースなどで『2022年度の与党税制改正大綱』が報道されています。来年の国会での予算成立が前提となりますが、どう変わるのか整理しておきたいと思います。
これが改正大綱。98ページありますが、意外と分かりやすい文章でまとめてあります。
来年2022年は以下のように記載されています。
1.住宅ローンの減税期間は13年
現行はコロナ特例で13年に延長しているので変わらず。
2.減税対象となる住宅ローン残高の上限は、現行の<認定住宅5,000万円、一般住宅4,000万円>から3,000万円~5,000万円の間の4段階に
4つとは『認定住宅』『ZEH水準省エネ住宅』『省エネ基準適合住宅』『その他の住宅』
3.年末残高から差し引ける金額は現行の1%から0.7%に縮小
恐らく一番報道されているのがここ。新潟県の金融機関の場合、住宅ローンの10年固定金利は0.9%前後、変動金利は0.725%前後。支払い利息よりも控除額の方が大きくなる『逆ざや』を解消する対応に。
4.住宅取得資金の贈与非課税は最大1,500万円から最大1,000万円に縮小
現行は『一定基準を満たす住宅』『一般住宅』で分かれていたものの、大綱に明記はされていない。
5.各年の合計所得の制限は3,000万円以下から2,000万円以下に縮小
夫婦二人など『連帯債務』で住宅ローンを借りた場合、所得金額が2,000万円を超えると住宅ローン減税は適用されない。但し『各年』なので超えた年だけ。
という内容です。個人的な見解としては確かに減税の恩恵は少なくなりましたが、一定の配慮がされているように思います。但し、改正大綱は2024年からの記載もあり一段と減税措置が縮小します。家を建てるには色々な理由、タイミングがありますが、大事なのは『いつ建てるのがお得か』ではなく『建てる時にどんなメリット・デメリットがあるか』把握する事。〇〇減税や〇〇補助金を使って~という家づくりのプランも否定しませんが、何故家を建てたいのか挙げてみると、物凄い数の理由があるものです。